NHKの受信料を解約できるかもしれない!イラネッチケー裁判勝訴!

「イラネッチケー」NHKの受信料をめぐる裁判で初の勝訴!

NHKの受信をできなくする装置「イラネッチケー」を取り付けたテレビを理由に、受信料の支払いを拒否する訴えを起こした裁判で、原告側の訴えが認められたというニュースが入ってきた。

これはひょっとしたら、今後我々もNHKの受信料の支払い拒否(契約の解除)ができる未来がくるかもしれないと思い、詳しく調べてみることにしました。

 

NHKの契約の仕組み

まずはNHKの契約の仕組みについて簡単に説明します。

そもそもなんで受信料を支払わなくちゃいけないの?

日本には「NHKを受信できる機器を持つものはNHKと契約をしなければならない」という、とんでもない法律が存在します。

この法律の是非はここでは問いませんが、つまりNHKの受信できる機器を持っているのにNHKと契約をしないのは法律違反ということになります。

そして契約を行えば、当然のように「受信料の支払い義務が生じる」という仕組みになっています。

 

違反した場合の罰則は?

実はこの法律に違反したからといって具体的な罰則はありません、そしてNHKと契約さえしなければ受信料の支払い義務は発生しません。

 

くっくっく、ゴネ得、ゴネ得・・・、ゴネ得っ!

 

そうゴネ得・・・、とはいかないようです( `ー´)ノ

 

NHKが本気をだしたら強制的に契約させられる

NHKは、NHKの放送を受信できる機器を持っているのに契約を交わしていない人に対して「あなた法律違反してますよー、契約して下さいねー」と言っているのです。

その違反に対して国がペナルティを課すことはないのですが、もしNHKが法律違反を理由に裁判を起こせば、まず間違いなく契約を逃れることはできません。

法律を破っているのは、NHKが受信できる機器を持っているのに契約をしていない方なのですから、どんな優秀な弁護士でも勝ち目はないでしょう。

 

イラネッチケー裁判の歴史

前述のようにNHKの放送を受信できる機器を持っているのにもかかわらず、NHKと契約を交わさないというのは法律に違反するということが分かりました。

そこで登場したのが特定の周波数を遮断するフィルタによって、NHKの放送のみを受信できないようにする「イラネッチケー」という特殊な装置。

iranehk 関東広域圏向け地上波カットフィルタ― (UHF26,27ch用) IRANEHK-AK27AB26N

 

ただ取り付けるだけではダメ

こちらの「イラネッチケー」を取り付けて、「NHKの放送は受信できないのだから、受信料を払う必要はない(契約の解約)」という訴えを起こした裁判が過去にあった。

この訴えに対してNHK側の言い分はこうだ

 

そんなの外せば見れんじゃん

 

ということでこの訴えは認められず、原告側の敗訴という形で裁判は終わってしまった様です。もちろん本当はこの100倍のやり取りがあったでしょうが(笑)

 

溶接してみた

簡単に外せるのがダメというなら、今度は「イラネッチケー」をテレビに溶接して裁判を起こしたようです。

お、それならいけそうかも・・・

 

結果は敗訴

 

NHKは「その装置を外すとか、増幅器を使えば受信はできる」と主張したそうです。どんだけつえーんだよNHK、もはやラスボスレベル・・・

 

絶対に勝つ!

もはやここまできたら応援したくなってきます、なんとかNHKに一矢報いてほしい。

ということで今度は「イラネッチケー」を絶対に外せないように取り付け、もし外せばテレビが壊れるようにして再戦!

これでもまだNHKは「復元可能だと主張したようです」、そこで最終手段

 

実験してみた

 

なにを言っても聞かないNHKに対して原告側は、実際に復元できるかどうかを実験し、その結果「復元は不可能である」と認めてもらえたようです。

 

NHK側のさらなる主張

 

もちろんラスボスがこれくらいで大人しくなるはずはありません、まだ増幅器を使えば受信は可能だと主張しました。

しかし原告側は「増幅器を使わなければ受信できないのなら契約義務はない」と主張、最終的にこの主張も認められ、NHKの契約義務はないという理由から原告の勝訴となりました。

 

つ、ついに勝った(ノД`)・゜・。

 

別にNHKに恨みはないけど、ここまでやっても食い下がらないNHKに対して、ついに1勝をもぎ取ったのは凄いと思うわ。

ちなみに過去にNHKに対して契約義務がないと主張した裁判は全部で4件あり、原告の勝訴はこの1件だけだそうです。

 

まだ終わってない

NHKはこの裁判結果に対して控訴する方針だそうです。

もう怖すぎる・・・

 

まとめ

 

・NHKを受信できる機器を持っている人の契約は法律で定められている。

 

・過去の判例を見る限り、帯域除去フィルタ(イラネッチケー)を取り付けただけでは解約は難しい。

 

どうやらNHKの契約解約は、現状ではまだテレビを捨てでもしない限り難しいように思えます。しかし今回の裁判の控訴の結果次第では、「NHKの放送を受信できなくしたテレビの所有者には契約義務がない」というふうに変わっていくかもしれませんね。

いっそのこと最初から、税金として課してしまっていた方が良かったように思うのは私だけでしょうか。「月額を払って見る」という行為と捉えてしまうと、料金に不満が出てくるのは至極当然の流れのように思えます。

問題はあたかもサブスクのようなサービスとして考える人が多いところにあるのでしょう、国はいっそのことまどろっこしい「受信できる機器の有無」などに関わらず、一律の義務として課してしまった方が納得する人もでてくるのではないでしょうか。

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